重要事項説明書

山﨑病院デイサービスセンター       高岡郡越知町越知甲2041番地3

 

医療法人金峰会(以下「法人」という。)が開設する山﨑病院デイサービスセンター

(以下「事業所」という。)が行う地域密着型通所介護及び日常生活支援総合事業

(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する

事項を定め、事業所の生活相談員及び看護師、准看護師等の看護職員、機能訓練指導

員、介護職員(以下「通所介護従事者」という。)が、要介護状態又は要支援状態に

ある高齢者に対し、適正な指定通所介護事業を提供します。事業所の通所介護従事者

は、要介護状態等の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅におい

て、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者

の社会的孤立感の解消及び維持ならびにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図る

ために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行います。

 

  •  事業所に勤務する職員の職種、員数、及び職務内容は次のとおりです。

1 管理者1名

2 通所介護従事者   生活相談員   1名以上

介護職員    2名以上

看護職員    1名以上

通所介護従事者は、指定通所介護の業務にあたる。生活相談員は、利用計画

の作成、生活相談業務、介護計画の作成、市町村、居宅介護支援事業者、

及び各サービス事業者等との連絡調整ならびに事務処理に、介護職員は利用

者の介護に、看護職員は利用者の看護にあたります。

3 機能訓練指導員   1名以上(職員1名以上常勤)

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための

訓練指導、助言を行います。

4 送迎運転手     1名以上

併設病院の職員及び事業所職員が送迎業務、車両の運行管理にあたります。

 

  •  事業所の営業日及び営業時間

1 営業日   月曜日 ~ 金曜日(12月31~1月3日までを除く)

2 営業時間      8:00 ~ 17:00

3 サービス提供時間  9:30 ~ 15:30

 

  •  事業所の利用定員は、月曜日~金曜日1日あたり18人以内

 

  • 事業の内容は、指定居宅介護支援事業者または利用者本人等の作成した居宅サービス計画書に基づいて、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行うものとします。ただし、居宅サービス計画書がされていない場合は次に掲げるもののうち法人と利用者等との相談(確認)によって選定し、サービスを行うものとします。

1 身体の介護に関すること

①排泄の介助 ②移動、移乗の介助 ③通院等の介助その他必要な身体の介護

2 入浴に関すること

①衣類着脱の介助 ②身体の清拭、洗髪、洗身 ③その他必要な入浴の介助

3 食事に関すること

①準備、後始末の介助 ②食事摂取の介助 ③その他必要な食事の介助

4 アクティビティーサービスに関すること

①レクレーション ②グループワーク ③行事的活動 ④体操

⑤機能訓練 ⑥休養(養護)

5 送迎に関すること

①送迎、移乗・移乗動作の介助

6 相談、助言に関すること

①日常生活動作訓練の相談、助言 ②日常生活自助具の利用方法の相談助言

③住宅改良に関する相談、助言  ④その他必要な相談、助言

 

 

  • 指定通所介護を利用する者または指定居宅介護支援事業者は、別紙様式1による指定通所介護利用申込書を管理者あてに提出するものとします。

管理者は、指定通所介護利用申込書を受理後速やかに派遣の要否を決定し、本人また

は家族へ連絡致します。ただし、緊急を要する場合にあっては、居宅介護サー

ビス計画作成前であってもサービスが利用できるものとし、申込書は要介護認

定および居宅サービス計画作成後にあらためて提出しても差し支えないものと

します。

 

  •  指定通所介護の利用料等及び支払いの方法

1 指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によ

るものとし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額です。

2 事業所は、前項の支払いを受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額を徴収することができるものとします。

①利用者の選定により通常の事業の送迎地域以外の地域に居住する

利用者に対して行う送迎に要する費用は、その越えた距離1km当たり20円

②食事代金:外注取次により希望者1食当たり 500円

③おやつ・工作代 1回あたり60円

④パンツ・パット代金:別紙参照

⑤前号に掲げるもののほか、日常生活で係る費用の徴収が必要となった場合は、

そのつど利用者またはその家族に説明をし同意を得たものに限り徴収します。

 

  •  通常の事業の実施地域   通常の事業の実施地域 (越知町)

 

  • 利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに併設の山﨑病院に連絡をとりその指示に従うとともに主治医にも連絡をとります。

 

  •  非常災害対策

指定通所介護の実施中に天災その他の災害が発生した場合、通所介護従事者等は

必要により利用者の非難等の措置を講ずる他、管理者に連絡の上その指示に従うものとする。

 

  •  事故発生時の対応

1 サービス提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、家族等に連絡をとるとともに必要な措置を講じます。又、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。ただし、施設の責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りではありません。

2 サービス提供により発生した事故について、事故の状況及び事故に際してとった処置について記録を残すとともに、原因を究明し再発防止に努めます。

 

  •  衛生管理等

事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備または飲用に供する水につ

いて、常に衛生的な管理に努め、または衛生上の必要な措置を講ずるものとする、又、利用者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに事業所において、感染症が発生し、または蔓延しないように、必要な措置を講ずるよう努めます。

 

  •  秘密保持

事業所の職員は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密をもらしません、

又、職員であった者が、業務上知り得た利用者または家族の秘密を漏らすことのないよう職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とします。ただし、個人情報は、他の医療機関、福祉施設、介護保険事業者との連絡調整等、必要最小限の範囲内で使用させていただきます。

 

  •  個別援助計画書の作成等

居宅サービス計画書がたてられている場合はその計画に基づいて利用者の心身

機能の状態に応じた当該サービスの通所介護計画を作成し説明します。又、個別援助計画に記載されたサービスを実施し、継続的なサービスの管理、評価を行います。

 

  •  サービスの提供記録の記載

通所介護従事者は、指定通所介護を提供した際には、その提供日及び内容、当該指定通所介護について、介護保険法第41条第6項または第53条第5項の規定により、利用者に代わって支払いを受ける保険給付の額、その他必要な記録を利用者が所持するサービス提供記録に記載するものとします。

 

  •  苦情処理

管理者は、提供した指定通所介護に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ

適切に対応するため、担当職員を1名置き解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものといたします。

 

  •  利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口

(担当者)大野 美千子  (TEL)0889-26-1123  (FAX)0889-26-3260

月曜日~金曜日(祝日除く) 9:00~17:00

個人情報が漏洩することのないよう周知徹底します。